GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License) バージョン3、2007年6月29日 日本語訳、2007年9月5日 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. (訳: 本ライセンス文書を、一字一句忠実に複製、頒布することは許可する。 しかし変更は認めない。) This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU GPL better. (訳: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳です。 これはフリーソフトウェア財団 (Free Software Foundation)によって正式に 発表されたものではなく、GNU GPLが適用されたソフトウェアの頒布条件を 法的に有効な形で述べたものではありません。頒布条件としては、GNU GPLの 英語版テキストで指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちは この翻訳が、日本語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けと なることを望んでいます。) 翻訳は八田真行 が行った。原文は http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html である。 誤訳の指摘や訳の改善案を歓迎する。 なお、日本語訳の利用条件は原文に準ずる。 はじめに GNU 一般公衆利用許諾書は、ソフトウェアやその他の種類の著作物のための、 フリーかつコピーレフトを主張するライセンスです。 ソフトウェアやその他の実用的著作物向けのライセンスの大半は、あなたから 著作物を共有したり変更したりする自由を奪い去るよう設計されています。 それらとは対照的に、GNU 一般公衆利用許諾書は、あなたに対してある プログラムの全てのバージョンを共有、変更する自由を保証すること、 すなわち、そのソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリーであり つづけることを保証することを目的としています。 私たちフリーソフトウェア財団(Free Software Foundation)は、 GNU 一般公衆利用許諾書を私たちのソフトウェアの大半に適用しています。 その作者が私たちと同様の方法で公開するならば、他のいかなる著作物にも 適用することが可能です。もちろん、あなたのプログラムにも適用することが できます。 私たちがフリーソフトウェアについて語るとき、私たちは自由について 言及しているのであって、価格は問題にしていません。私たちが用意した 一般公衆利用許諾書の数々は、フリーソフトウェアのコピーを頒布する (そして希望によっては頒布に際して手数料を要求する)自由をあなたに 保証すべく設計されています。すなわち、ソースコードを受領するか、 望めばそれを手に入れられるということ、ソフトウェアを変更し、 その一部を新たなフリープログラムで利用することができるということ、 そしてこうしたことが可能であることをあなたが知っているということが 保証されるのです。 (訳注: GNU GPL以外の一般公衆利用許諾書として、GNU AGPLとGNU LGPLが 用意されている。) あなたの権利を守るため、私たちは誰か他人が上記のようなあなたの権利を 否定したり、権利を放棄するように求めることを防ぐ必要があります。 そこで、あなたがソフトウェアのコピーを頒布したり改変したりする場合、 あなたにはある種の責任が発生します。それは、他人の自由を尊重するという 責任です。 たとえば、本許諾書が適用されたプログラムのコピーをあなたが頒布する場合、 それが無料であろうと手数料を取る場合であろうと、あなたは受領者たちに、 あなた自身が受け取ったのと同じ自由を渡さなければなりません。あなたは、 彼らもまた、ソースコードを受領するか後に得られることを保証しなければ なりません。そしてあなたは、彼らに本許諾書の条項を示し、彼らの権利に ついて彼らに知らしめなければなりません。 GNU GPLを利用する開発者は、あなたの権利を2段階の手順を踏んで守ります。 その手順とは、(1) ソフトウェアに著作権を主張し、(2) あなたに本許諾書を 提示して、ソフトウェアを複製、頒布、または改変する法的な許可を与える、 というものです。 開発者や作者を守るため、GPLでは、このフリーソフトウェアには何の保証も ないということを明確に説明しています。ユーザと開発者両方の便宜のため、 GPLでは改変されたバージョンには変更された旨を印づけるよう要求しており、 改変されたバージョンの問題が、誤って以前のバージョンの作者に帰せられる ことがないようにしています。 一部の機器は、それらに収録されたソフトウェアを改変した上で再びインス トールしたり、実行したりするために必要なアクセスを、製造者には拒否しない にもかわらずユーザに対しては拒否するよう設計されています。これは、ユーザが 自らの有するソフトウェアを変更する自由を守るというGPLの目的とは、根本的に 相容れません。このような技術の濫用は、往々にして個人使用向けの製品の分野で 見られるものですが、まさにこのような分野こそ、こうした慣行が最も容認し がたいものとなるのです。そこで私たちは、このバージョンのGPLを、そうした 製品においてこの種の慣行を禁止するように設計しました。もし同種の問題が他の 領域にまで相当程度広がってきた場合には、私たちはユーザの自由を守るためのに 必要とされるだけ、GPLの将来のバージョンにおいてこの規定をそうした領域にも 拡大すべく準備を整えています。 最後に、すべてのプログラムはソフトウェア特許によって絶え間なく脅かされて います。およそ国家は作権のみならず、半導体マスクのようなその他の作品に 適用される、著作権に類似した法的権利をも意味する。 (訳注: この規定により、本許諾書は著作権法で保護されたいわゆる「著作物」 よりも広い範囲をカバーすることになる。よってこの訳のライセンス本文中に おいては、work(s)に「著作物」ではなく「作品」という訳語を宛てることにした。) 「『プログラム』」(The Program)とは、本許諾書の下でライセンスされた、 『コピーライト』が主張可能な作品すべてを意味する。個々のライセンシーは 「あなた」として表現される。ライセンシーは個人でも組織でも構わない。 ある作品の「改変」(modify)とは、その作品の全体ないし一部を、 『コピーライト』の許可を必要とするようなやり方で複製ないし翻案することを 意味する。ただし、完全に同一なコピーを作成する場合は除く。改変の結果出来た 作品は、以前の作品の「改変されたバージョン」(modified version)、または、 以前の作品を「基にした」(based on)作品と呼ばれる。 「『保護された作品』」(covered work)とは、改変されていない『プログラム』か、 『プログラム』を基にした作品のいずれかを指す。 ある作品の「普及」(propagate)とは、コンピュータ上で実行すること、 または私的なコピーを改変することを除き、適用可能な『コピーライト』法規の 下で許可無く行うと、権利侵害として、直接的、あるいは間接的にあなたが責任を 問われる何らかの行為を意味する。普及には、複製、頒布 (改変の有無を問わない)、 公衆への利用可能化が含まれ、またいくつかの国々では他の活動も含まれる可能性が ある。 ある作品の「伝達」(convey)とは、第三者がコピーを作成ないし受領するのを可能と する普及行為すべてを意味する。ただし、コンピュータネットワーク越しにユーザと やりとりするだけで、コピーの転送は伴わない場合は、伝達ではない。 対話的なユーザインターフェースが「『適切な法的告知 c]の主要コンポーネントの一部ではなく、かつ(b)作品をその「主要コンポーネント」といっしょに利用することを可能にする、あるいは公衆にとってソースコード形式で利用可能な実装がひとつは存在する標準インターフェースを提供するためにのみ機能するものすべてを意味する。ただし、全体としての作品そのものは除く。ここでいう「主要コンポーネント」とは、実行可能な作品がその上で実行されるある特定のオペレーティングシステム (そういったものが必要ならば)の主要で不可欠な一部分(カーネルやウィンドウシステムなど)、あるいはその作品を作成するのに使われるコンパイラ、実行するのに使われるオブジェクトコードインタプリタなどを意味する。 オブジェクトコード形式の作品に「『対応するソース』」(Corresponding Source)とは、その作品を生成、インストール、(実行可能な作品に関しては)オブジェクトコードを実行、または作品を改変する上で必要とされるソースコードのすべてを意味する。この場合、そうした活動をコントロールするためのスクリプトは『対応するソース』に含まれるが、その作品にとっての『システムライブラリ』や、先ほど列挙した活動を行う上で改変されることなく利用されるものの作品の一部ではない、汎用のツールや一般的に利用可能なフリープログラムは除外される。例えば『対応するソース』には、その作品のソースファイルと連携するインターフェース定義ファイルに加え、共有ライブラリや動的にリンクされた下位プログラムと作品のその他の部分との間での親密なデータのやりとりやコントロールフローなどのために、その作品が設計上明確に必要とする、そうした共有ライブラリや下位プログラムのソースコードなどが含まれる。 『対応するソース』には、ユーザが『対応するソース』の他の部分から自動的に再生成できるものをを行ってはならない。受領者に対して、『対応するソース』をオブジェクトコードといっしょに複製することを義務づける必要はない。オブジェクトコードの複製元がネットワークサーバの場合、対応するソースは同等の複製機能をサポートする異なったサーバ(あなたか第三者が運営)上にあっても良い。その場合、オブジェクトコードの傍らに、『対応するソース』はどこで見つけられるかを明確に指示しておかなければならない。どのサーバが『対応するソース』をホストするかに関わらず、あなたは『対応するソース』がこれらの条 項を満たすために必要なかぎり利用可能であることを保証する責任がある。 * e) オブジェクトコードをピア・ツー・ピア伝送を使って伝達する。ただしこの場合、あなたは上記小項6dに従い、その作品のオブジェクトコードと 『対応するソース』がどこで一般公衆に無料で提供されるのかということを他のピアに知らせておかなければならない。 オブジェクトコードの分離した一部であり、そのソースコードが『対応するソース』から『システムライブラリ』として除外されているものは、オブジェクトコード作品を伝達する場合に含める必要はない。 「ユーザ製品」(User Product)とは、(1)「コンシューマ製品」(consumer product)、すなわち、個人、子供、あるいは家庭用に通常使用される有形個人資産すべてか、あるいは(2)居住所における導入を目的に設計ないし販売されるものすべてを指す。ある物品がコンシューマ製品であるかを決定する際疑義がある場合には、極力範囲を広げる方向で決定されるべきである。ここで、ある特定のユーザによって受領されたある特定の製品にとっての「通常使用」 (nomally used)とは、その種の製品において典型的な、あるいは一般的な利用のことであり、その特定のユーザが置かれた状況や、その特定のユーザがその製品を実際にどう使っているか、どう使うことを予期しているか、あるいは予期されているかとは関係ない。その製品に相当な商業的、産業的または非コンシューマ的な利用法があったとしても、そうした利用がその製品の唯一重要な利用形態を代表するものでない限り、その製品はコンシューマ製品である。 ユーザ製品の「『インストール用情報』」(Installation Information)とは、ユーザ製品内の『保護された作品』に関して、『対応するソース』の改変されたバージョンから得られる『保護された作品』の改変されたバージョンを、インストール、実行するために必要な手法、手順、認証キーやその他の情報すべてを意味する。この情報は、改変されたオブジェクトコードの継続的な動作が、改変が為されたということによってのみ拒否されたり妨害されることが決してないことを保証するのに十分なものでなければならない。 本節の下において、作品をユーザ製品の内で、またはユーザ製品と共に、あるいは特にユーザ製品での利用を念頭においてオブジェクトコードで伝達し、またその伝達がユーザ製品の受領者への所有と利用の権利の永遠ないし有期の移転の一部として起こる場合(移転がどのように行われるかは問わない)、この条項の下で『対応するソース』は『インストール用情報』と共に提供されなければならない。しかしこの条件は、あなたと第三者のいずれもが改変されたオブジェクトコードをユーザ製品にインストールせ